交通事故で負傷した被害者には、後遺症が残ってしまう事もあります。その場合は後遺障害の申請手続きを行えば、等級が認定されるのです。
しかし被害者としては、必ずしも等級に納得している訳ではありません。不当な等級が認定されてしまう事もあるのです。
それでも、諦める必要はありません。異議申し立てという手続きを行えば、満足できる等級で認定される可能性もあるからです。しかし、やはりポイントは押さえておくべきです。
なぜ低い等級で認定されてしまうのか
診断書や検査などの理由で等級が低くなる
後遺障害の等級を決定する時には、審査も行われています。審査の結果、非該当などで認定されてしまうと、被害者としては不満に感じられる事もあるでしょう。
希望する等級で認定されないのは、下記のような理由が考えられます。
- 診断書の内容が十分でなかった
- 検査が適切でなかった
- 事故と症状との因果関係が認められなかった
- 将来的に回復する可能性がある
上記の1点目ですが、事故が発生した後は病院に診断書も作成してもらう事になるのです。ただ医師は、診断書に対して十分な内容を書いてくれているとは限りません。肝心な点が抜けていると、非該当と認定されてしまう事はあるのです。
そして2点目ですが、病院は必ずしも適切な検査を行ってくれるとは限りません。検査にも色々な種類はあるのですが、適切な検査が実施されていなければ、等級認定に関わる症状が見つからない事もあります。後遺障害の認定に慣れていない病院ですと、検査が未実施になるケースもよくあるのです。証拠が不十分であれば、やはり希望通りの等級にならない事はあります。
因果関係や将来の回復などが理由で等級が認められない
それと後遺症と事故との因果関係です。
本人が何か症状で悩んでいるとしても、それが交通事故と無関係であると判断されれば、非該当になってしまう事はあります。もともと本人が患っていた症状が悪化しただけですと、等級が認められない事もあるのです。
また後遺症とは、将来的には回復するのが難しい症状の事です。ですから時間が経過すれば自然に治りそうな症状は、後遺障害であると認められない事はあります。むちうちなどは、そのパターンが多いです。
異議申し立ての主なポイントとその流れ
異議申し立ての手続きの主なポイント
上記のような理由で低い等級になったとしても、異議申し立てという手続きで再審査を受ける事はできます。
その等級では納得できない旨を伝えて、所定の手続きを踏みますと、改めて等級認定の申請をする事は可能なのです。ただし成功確率は100%ではありませんから、注意が必要です。
異議申し立てには、下記のようなポイントがあります。
- 検査など医学的な証拠を準備
- 異議申立書を作る
- 被害者請求にする
1つ目ですが、証拠不足な状態で異議申し立てを行っても、同じ結果になってしまう可能性が大です。きちんと証拠を揃えてから、手続きを進める必要がありますが、その為にも医師とコミュニケーションを取っておくべきです。診断書の内容が不十分では、同じ結果になってしまう可能性があるので、書いてほしい内容を話し合っておきましょう。
2つ目ですが、申し立てするにしても事故の状況や情報などを説明する必要があります。上述の異議申立書という書類で、主張する事になるのです。しかし記入欄が少々狭いので、ややコツが求められます。書き方に関しては、弁護士に相談してみると良いでしょう。
そして3つ目ですが、任意保険会社に任せるのではなく、被害者請求で手続きを進めるべきです。事前認定で手続きを進めてみた結果、低い等級になってしまったという話はよくあります。むしろ被害者請求の方が高い等級になる事も多いです。
異議申し立ての手続きの大まかな流れ
その意義申し立ての流れは、下記の通りになります。
- 通知書を入手
- 必要書類を準備
- 被害者請求への切り換え
- 書類提出
- 審査とその結果通知
すでに等級が認定されているなら、被害者はその理由も知ることができます。具体的には、等級認定票と認定結果の連絡という書面で理由を確認できます。
理由が分かったら、改めて下記の書類を準備します。
- 新たな診断書
- 検査結果の通知
- 医師による意見書
- 陳述書
- 異議申立書
陳述書には、自分の症状や生活への影響などを記入します。自分でその書類を作成する事もできますが、弁護士に作成を依頼する事も可能です。
また事前認定ではなく被害者請求で手続きを進めるのが望ましいですから、その旨を保険会社に連絡します。すると事務処理が行われて、被害者請求に切り換えられるのです。
書類を揃えたら、改めて自賠責に申し込みをして再審査を受けます。審査結果が出るのは数ヶ月ぐらいかかります。案件次第ですが、2~6ヶ月目安になります。
そして審査が完了すれば、申し立てを申請した本人に結果が通知されるのです。その結果に不満がある時は、再度申し立てする事もできます。ちなみに異議申し立てには回数制限はなく、何回でも行う事ができるのです。
上述の異議申し立ての手続きで非該当が14級になったり、14級から12級になる事もあるので、試してみる価値はあります。
異議申し立てのハードルの高さと弁護士に相談するメリット
異議申し立てで等級を高くするハードルが高い理由
上記のような流れなので、手続き自体はそれほど難しくはありません。しかし等級を高くするハードルは、必ずしも低くありません。
再審査を受けるにしても、改めて書類を揃える必要があるでしょう。書類不備によって低い等級で認定されている可能性もあるのですが、書類を揃えるのも手間がかかります。どのような書類が必要か調べるのも、少々大変です。
それと異議申立書という書類を記入するハードルも、決して低くありません。ポイントを押さえて書類に記入しないと、等級が上がらない可能性もあります。医師には適切な診断書も作成してもらう必要がありますが、被害者がその書類を見てみても、どこを修正すれば良いか分からない事もあるでしょう。
異議申し立てに関して弁護士に相談
もしも自力での異議申し立てが難しそうな時は、法律事務所に相談してみるのがおすすめです。それも、交通事故に強い法律事務所に相談するのが望ましいです。
弁護士に相談すると、交通事故の後遺障害に関するサポートを受けることができます。等級を高くする為のアドバイスも受ける事ができますし、面倒な手続きを代行してもらう事も可能です。陳述書の作成を弁護士に代行してもらう事もできますし、医師から発行される診断書をチェックしてもらう事もできます。
やはり専門家に診断書を確認してもらう方が、等級も高くなりやすいです。実際それで慰謝料が高くなるケースもあるので、検討してみると良いでしょう。
まとめ
異議申し立ての手続き自体はそれほど難しくありませんが、必ずしも等級が高くなるとは限らないので、注意が必要です。
きちんと書類を準備しておかないと、また同じ等級になってしまう可能性は大いにあります。特に診断書は要注意です。自力では難しそうな時は、やはり法律事務所に相談してみる方が無難です。
法律に詳しい専門家に相談してみる方が等級も高くなりやすいですし、まずは相談してみるのがおすすめです。