交通事故が発生した後には、被害者は加害者に慰謝料を請求する事もあります。
後遺症が残ってしまった時などは、ややまとまった金額での慰謝料を請求するケースも多々あるのです。その慰謝料を請求する方法も2つあって、被害者請求という方法もあれば、加害者が加入している任意保険の会社に請求する選択肢もあります。
それぞれメリットもありますが、デメリットを考慮すれば被害者請求がおすすめです。
事前認定による後遺障害の手続きとその流れ
後遺障害の手続きは被害者請求と事前認定がある
交通事故の加害者は、基本的には自賠責などの保険に加入しています。
運転免許を取得すれば、自賠責には強制加入する事になるでしょう。しかし自賠責には限度額もありますから、それでは不足する分を任意保険で補うことになります。加害者によっては、その任意保険に加入している訳です。
被害者請求と事前認定の一番大きな違いは、手続きを自分で行うか否かです。前者の被害者請求の場合は、基本的には被害者本人が手続きを進める事になります。本人が自賠責保険とやり取りをして、事務手続きを進める事になるのです。
それに対して後者の事前認定の場合は、加害者が加入している保険会社とやり取りする事になります。手続きを保険会社に代行してもらうので、被害者請求よりは手間は少なくなります。
事前認定の手続きとそのメリット
事前認定の手続きの流れですが、まずは相手側の任意保険会社に連絡して、事前認定で手続きを進めたい旨を伝えます。
伝えた後には、自分が通っている病院に行って、診断書を発行してもらいます。必要な情報も全て医師に書いてもらい、相手側の保険会社に提出するのです。そして書類を受け取った保険会社は、所定の手順で事務手続きを進めてくれます。
その他の手続きは、基本的には保険会社に全て任せられるのです。後遺障害の等級に関する審査も行われますが、具体的に何級と認定されたかは、保険会社を通じて伝えられます。たとえ非該当になった時でも、保険会社から結果が伝えられるのです。状況に応じて、異議申し立てをする事もできます。
ですから事前認定で手続きを進める分には、被害者本人としては何もする事はありません。手続きの大部分は保険会社が代行してくれるので、あまり手間がかからないメリットがあります。
事前認定の主なデメリット
事前認定と透明性に関するデメリット
以上の点を踏まえますと、事前認定のメリットは大きいと思われるかもしれません。しかし実際には、そうとも言えない一面もあるのです。事前認定には、複数のデメリットもあるからです。
- 透明性
- 異議申し立て
- 保険金の受け取り
このようなデメリットがあるのですが、上記の1つ目の透明性とは手続きの分かりづらさです。確かに保険会社に任せると、一連の手続きを代行してもらう事はできますが、その分何が行われているか分からない一面もあるでしょう。
そもそも会社には、守秘義務もあります。自社が抱えている情報は、あまり外部に出してはいけない事になっています。その情報保護の兼ね合いもあり、保険会社がどのような手続きを進めているか分からないケースも多いです。
例えば保険会社を通じて等級認定の手続きを進めてもらうと、非該当と判定される事はあります。14級にも該当したかった訳ですが、判定された本人としては、何が理由で非該当になったのか分からないデメリットがあるのです。
異議申し立てが難しくなる事前認定
また事前認定は、異議申し立てに関するデメリットもあります。その方法で手続きを進めてしまいますと、申し立ての手続き自体が難しくなってしまう事も多いです。
異議申し立ての手続きを行うにしても、理由が必要です。例えば13級と認定されたものの、被害者としてはその結果が不満でした。そこで異議申し立ての手続きを行いたいのですが、そのためには13級と認定された理由を明らかにする必要があります。しかし事前認定ですと、任意保険の会社が情報を教えてくれませんから、手続きが前に進まないケースも多いです。
それと事前認定は、相手の保険会社の同意も取る必要があります。ですが状況によっては、保険会社が認めてくれないケースもあるのです。保険会社の同意を取る事ができないと、手続きは前に進みません。
示談が行われないと保険金も支払われない事前認定
事前認定は、保険金が支払われるのも時間がかかります。その主な理由は示談交渉です。
交通事故が発生すれば、加害者と被害者で話し合いする事にもなります。その話し合いが行われない限り、任意保険の会社としては保険金も支払ってくれないのです。
ですから保険会社としては、「示談を行わないと支払いません」や「この条件で示談に応じてくれれば、支払います」などと主張してくる事もあります。それで示談を進めると、結局は被害者側にとって不利な結果になってしまう事も多々あるのです。
被害者請求への切り換えと弁護士相談
事前認定から被害者請求への切り替えも可能
ところで誤解されている事も多いですが、一旦は事前認定で手続きを進めても、変更することはできます。切り替えに関する手続きを行えば、事前認定に変えてもらう事は可能なのです。
上記でも触れたようなデメリットがありますし、そもそも事前認定は被害者にとって有利な結果が伝えられるとは限りません。とても不利な結果が伝えられてしまう事も多々あるのです。
その結果が不満な時などは、事前認定から被害者請求に切り替える事もできます。状況に応じて検討してみると良いでしょう。
弁護士を通じた被害者請求のメリット
確かに事前認定は、手続きは楽というメリットはあります。その反面、上記で触れたような色々なデメリットもあるのです。
また事前認定ですと、本来よりは等級が低くなってしまう可能性もあります。あくまでも保険会社を主体とした審査が行われますから、慰謝料がかなり低くなってしまうケースも多々あるのです。
その点被害者請求は、慰謝料が高めになるケースもよくあります。そもそも被害者請求は自分1人で手続きを進めるだけでなく、弁護士に依頼する方法もあるのです。弁護士の場合、色々な証拠を揃えて手続きを進めてくれますから、慰謝料も高くなりやすいです。
そもそも手続き代行は、何も任意保険だけではありません。弁護士に依頼すれば、様々な手続きを代行してもらう事は可能です。
例えば相手側とのやり取りです。被害者請求をする場合、相手側の保険会社とやり取りする事にはなりますが、それも弁護士が代行してくれるのです。色々な交渉を経験している弁護士に任せれば、被害者の手間は少なくなります。
また弁護士に任せる方が、肝心の保険金もスピーディーに支払われる事が多いです。ですから後遺障害を申請する時は、弁護士に相談してみるというでしょう。
まとめ
事前認定という方法は、被害者が行うべき事はそれほど多くありません。
保険会社に診断書を提出するだけですから、楽ではありません。しかし保険金が支払われるのに時間がかかりますし、異議申し立ての手続きもスムーズに進むとは限りませんので、デメリットが大きいです。
基本的には、後遺障害の申請は弁護士に相談してみるのが一番無難です。慰謝料の金額も高くなりやすいですし、相談を検討してみると良いでしょう。