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    被害者が加入中の人身傷害保険など任意保険の補償

    2021.10.12
    被害者が加入中の人身傷害保険など任意保険の補償

    最終更新日 2021年12月10日

    交通事故が起きた後は、被害者は加害者の保険会社ともやり取りしていく事になります。

    加害者の保険会社と示談交渉して、慰謝料や医療費などを請求する訳ですが、実は被害者自身が加入している保険会社の補償もあるのです。見落としている方が意外と多いので、注意が必要です。

    その補償も色々あるのですが、中には弁護士の費用を負担してくれる補償もありますから、相手と示談するなら活用してみると良いでしょう。

    人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険という2つの保険とその主な違い

    人身傷害補償保険という任意保険とその内容

    被害者が加入している保険会社による補償も色々あって、具体的には下記の通りになります。

    • 人身傷害補償保険
    • 搭乗者傷害保険
    • 車両保険
    • 無事故車傷害保険
    • 弁護士特約

    1つ目の保険では、交通事故にあった時にお金が支払われるのですが、具体的には下記のような方々に保険金を支払ってくれます。

    • 被害者本人
    • 被害者と同乗していた人物
    • 被保険者の家族

    被害者本人が負傷したり死亡してしまった時に、保障を受けられるのです。

    なお保険者の家族は、必ずしも被害者の車に乗っている必要はありません。契約車両以外の車に乗っていた時の事故でも、補償されるのです。また自動車同士の事故だけでなく、歩行中や自転車運転中の事故も対象になります。

    人身傷害補償保険は、対象範囲が非常に幅広いです。メリットは大きな保険なので、万が一に備えて加入しておく方が良いでしょう。

    人身傷害補償保険の主たる4点の特長

    人身傷害補償保険には、主に4つの特徴があります。

    • 支払いが早い
    • 過失相殺は無い
    • 無保険事故などに備えられる
    • 一時金という特約も

    加害者から賠償金などが支払われるのは、やや時間がかかります。

    基本的には示談交渉を済ませた後に支払われるので、状況によっては1年以上かかってしまう事もあるのです。ところが人身傷害補償保険は、症状固定された後の早い段階に支払われます。ある程度は傷害の内容が決まった段階で、早期に支払ってくれるメリットがあります。

    また交通事故には過失割合があります。被害者が飲酒運転していた時などは落ち度があると見なされて、過失があると判断されてしまうのです。その場合、受け取れる慰謝料も減ってしまいます。しかし人身傷害補償保険は、その限りではありません。過失割合とは無関係に、保険金が支払われるのです。

    また交通事故の加害者は多彩で、人によっては任意保険に加入していない事もあり、支払われる慰謝料がかなり減ってしまうケースがあります。支払われる金額が大幅に減るのは困りますから、万が一に備えて加入して人身傷害補償保険に加入している方も多いです。

    それと一時金は、お見舞い金のようなものです。5日間入院した時には、10万円ほど支払われる保険会社もあるのです。

    搭乗者傷害保険の特長と支払われる金額

    それと上記の2つ目の搭乗者傷害保険は、人身傷害補償保険とはあまり大きな違いはありません。

    交通事故が起きた時には、被害者にも同乗者にも家族にも支払われるからです。実際その2つの保険は、重複している点も多いです。

    ただし搭乗者傷害保険は、保険金の金額は若干異なります。被害者が支払ったお金が保険金で払われるのではなく、怪我の程度にをした金額が決まっているのです。

    手足を打撲して5日間以上入通院5万円
    腕を骨折して5日以上入通院35万円
    足の切断70万円

    このように金額がある程度固まっていますが、入通院の日数に一定額を掛け算した計算式で、金額が算出される事もあります。

    人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は微妙に異なる点もあるので、基本的には2つとも加入しておくのが無難です。

    無保険車傷害保険と車両保険という任意保険の特長

    無保険車傷害保険という任意保険の特徴

    上述の3つ目の無保険車傷害保険は、加害者が無保険であることを想定して、加入している方が多いです。

    加害者は、必ずしも任意保険に加入しているとは限りません。資金の問題などがあり、加入できない人もいるのです。無保険車傷害保険でその状態に備えられる訳ですが、保険金が支払われるのは下記のような状況の時です。

    • 加害者が任意保険の対人賠償責任保険に未加入
    • 対人賠償責任保険には加入しているものの、年齢などの条件を満たしていない
    • ひき逃げや当て逃げ事故などで、加害者を特定できない
    • 加害者は任意保険の対人賠償責任保険には加入しているものの、その限度額では賠償額に足りない

    上記のような状況ですと、足りない分は無保険車傷害保険から支払われる訳です。

    なお対人無制限にしている時は、限度額は2億円になります。また無保険車傷害保険で保険金が支払われるのは、他界してしまった時や後遺症が残った時など、深刻な交通事故のみ対象になります。

    車両保険という任意保険はどういう時に保険金が支払われるか

    車両保険は、下記のような状況で保険金が支払われます。

    • 契約車両が事故で壊れた
    • 火災や盗難被害などによる車への被害
    • 当て逃げ事故などで相手を特定できない

    上記のような時に車の修理費用などが支払われるのですが、車の値段が高額な時には、車両保険には加入しておく方が良いでしょう。ただし保険の等級は下がりますから、注意が必要です。また誰かに車を壊された時だけでなく、自損事故も対象になります。

    自分が加入している任意保険の弁護士特約

    弁護士に相談するメリットと費用のネック

    ところで交通事故が発生すると、弁護士への相談が検討される事もあります。

    交通事故によっては、加害者との示談交渉のハードルは非常に高い事もあります。また交通ルールが複雑なので、お金に関する交渉を弁護士に代行して欲しくなる事もあるでしょう。実際、弁護士に依頼すれば色々なサポートを受けられるのです。

    ただし弁護士に依頼しますと、指定の料金も支払う必要があります。成功報酬という形で弁護士にお金を支払う事になるのですが、その費用にネックを感じて二の足を踏んでいる方も少なくありません。

    弁護士への費用が支払われる特約

    上記のようなネックを感じている時には、自分が加入している保険の特約も確認してみると良いでしょう。保険によっては、弁護士特約があるからです。

    その特約を活用すれば、弁護士費用は保険金で負担されます。実質的には、毎月支払っている保険金だけで弁護士に依頼する事ができるのです。

    ただし、上限300万円という制約はあります。しかし被害者からすると、300万円補助されるだけでも随分助かります。

    相手の保険会社と自力で交渉するのは大変ですし、事故に関する証拠を提示するのも手間がかかります。しかし弁護士に依頼すれば、それも代行してくれる訳です。特約が利用できるなら、弁護士への依頼も検討してみる方が良いでしょう。

    まとめ

    交通事故に関するお金は、本来は加害者に請求して支払ってもらう事にはなります。しかし慰謝料が支払われるまでは時間がかかりますし、そもそも加害者は保険に加入していない事もあるのです。その場合でも、自分が加入している保険会社に相談してみれば、補償を受けられる事もあります。

    特に弁護士特約のメリットは大きいです。交通事故では弁護士に相談するケースも想定されますし、その特約はおすすめです。