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    交通事故の診断書が必要な場面と整骨院に通院する際の注意点

    2021.10.11
    交通事故の診断書が必要な場面と整骨院に通院する際の注意点

    最終更新日 2021年12月9日

    交通事故が発生すると、色々な機関や会社に書類を提出する必要があります。

    交通事故の一番代表的な書類は、診断書です。医療機関から発行してもらう事になりますが、実はその診断書も2種類あります。事故直後に提出する診断書と、後遺障害に関する診断書があるのです。

    その他にも、個人情報に関する同意書も提出する必要があります。なお後遺障害の診断書は、弁護士に内容を確認してもらうのが一番無難です。

    保険会社が提出を求めてくる同意書とは

    被害者本人の治療費立て替えが不要になる同意書

    任意保険の会社に治療費を支払ってもらう時は、同意書の提出が求められる事もあります。その書面は、個人情報を開示するために提出する事になるのです。

    そもそも交通事故が発生すれば、病院にて治療を受ける事になるでしょう。その費用は、一旦は被害者が支払うケースもあります。とりあえず費用だけ立て替えておいて、後日に保険会社に請求するケースもあるのです。

    しかし立て替えという方法ですと、被害者本人に対する負担が大きくなってしまいます。治療費の金額が大きいと、被害者本人がお金を支払うのは難しくなってしまう事もあるでしょう。
    そこで同意書を提出するのです。その書類を提出しておけば、本人がお金を立て替える必要はなくなります。

    保険会社に治療費を支払ってもらうための同意書

    病院は、患者の医療費の支払い金額などは保険会社に伝えないように努めています。患者の情報は秘匿性が高いので、簡単に保険会社に伝える事はできないのです。

    しかし患者本人が「個人情報を伝えても問題ない」と同意していれば、話は別です。ですから同意書が提出されていれば、保険会社が医療費を立て替えてくれる状態になるのです。

    なお保険会社に提出する同意書には、下記のような内容を書く事になります。

    • 病名やレントゲン画像やカルテ情報を開示しても問題ないか
    • 開示する期間
    • 情報を開示する事に同意する書面と捺印

    治療初期に提出することになる診断書

    診断書に書かれる内容とその発行費用

    診断書には主に下記のような内容が書かれています

    • 病名
    • 症状
    • 今後治るかどうかの見通し
    • 病院名
    • 作成日

    この書類は、被害者の怪我の状況を明らかにする為に作成されるのです。診断書には全治何ヶ月なのかも書かれていますから、今後の治療の見通しなどを確認する事もできます。

    そして診断書を作成してくれるのは、病院の医師です。決して整骨院ではありません。また診断書を作成してもらう時は、費用もかかります。治療初期の段階で提出する診断書は、作成料金は3,000円目安になりますが、後述の後遺傷害診断書は5,000円ぐらいになります。

    ただし書類作成の費用は、後日に保険会社が支払ってくれます。ですから被害者本人としては、一旦費用を立て替える必要があります。

    どこに診断書を提出するか

    そして上述の診断書は、複数の所に提出する事になるのです。具体的には下記の通りです。

    • 警察
    • 自賠責保険
    • 勤務先
    • 被害者が加入している保険会社

    1つ目の警察に提出する理由は、主に実況見分です。人身事故の場合は、警察は事故現場の詳細な確認を行ってくれます。しかしそれには条件があって、被害者本人から診断書が提出されている必要があります。実況見分は、交通事故の貴重な証拠の1つになるのです。等級認定にも影響がありますし、警察には早めに診断書を提出しておく必要があります。

    2つ目の自賠責保険ですが、被害者請求の手続きを行う為に必要なのです。保険金の請求手続きなどは、任意保険会社に一括で任せることになるのですが、保険会社を通さずに被害者本人でには、基本的には患者さん自身で自賠責保険には診断書を提出する事になるのです。

    そして3つ目の勤務先ですが、交通事故で負傷すれば仕事するのも難しくなってしまうでしょう。ですから交通事故で負傷した事実を、診断書で勤務先に証明する事になるのです。

    さらに被害者本人が保険に加入している時は、加入済みの保険会社にも診断書を提出します。保険会社から書類を取り寄せて、病院や整形外科等に記入してもらう事になります。

    診断書はいつまでに提出すれば良いのか?

    では診断書はいつ頃までに提出するかというと、「なるべく早く」です。診断書の提出期限は、厳密には決められていません。

    なぜ早めに提出すべきかというと、事故との因果関係を疑われる可能性があるからです。物損事故から人身に切り替える時も、事前に警察に連絡を入れて、なるべく早めに提出する必要があります。遅くとも事故から1週間以内(3日以内がベスト)に医師に診察をしてもらい1日も早く診断をしてもらいましょう。その後、患者様自身で警察に速やかにに提出する必要性が御座います

    保険金を請求する際に診断書を提出

    また保険金を請求する時にも、診断書を提出する事になります。

    被害者請求で手続きを進めるなら、自賠責保険の会社に書類を提出します。しかし任意保険の会社を通じた直接請求の場合は、保険会社に提出する事になるのです。

    診断書作成の遠慮は無用

    病院としては、患者から診断書の作成を依頼された時は、断る事はできないのです。重要な書類ですし、遠慮なく作成を依頼して問題ありません。しかし病院に診断書の作成を依頼すると、あまり良い顔をされない事があります。
    例えば、あまり良い顔をされないケースといたしましては、お医者さんに『整骨院に通院したいから診断書が必要』とだけ伝えますとお医者さんはあまり良い顔をされないことも多々御座います。

    また整骨院に通院したいから診断書が必要だとお医者さんに言うと、中には『整骨院に行くなら診断書は出せない』というお医者さんもいます。その際にどうしても整骨院での施術を受けたい場合には早めに病院を変えて頂いて、ほかの病院に転院するのも選択肢の一つになるでしょう。

    〚上記に記載した診断書が必要な理由〛をもとに入手した診断書のコピー等をご自身でも保管しておいて、整骨院に初回通院される際に持参して頂けると整骨院での受け入れ態勢もスムーズにいきます。
    また、整骨院に通院する際は口頭でも構わないので『こちらの病院と併用して整骨院にも通院したい』という旨をお医者さんにご自身でお伝えして頂くことも大切になります。

    相手方の保険会社には、初回通院をする前に〚ドクターによる通院許可〛があったことや『病院の診断書があること』を事前に伝えておきましょう。その際に重要になりますのは、『病院や整形外科』と『整骨院』を併用して通院がしたいと伝えることが大切になってきます。

    『整骨院』だけに通院したいというニュアンスで誤って相手方の保険会社に伝わるとあまり良い印象を持たれないことも御座います。保険会社にも安心して頂くためにしっかりと手順を踏まなくてはなりません。

    後遺障害の認定に関する診断書と弁護士によるサポート

    後遺障害の認定に特化した診断書

    ところで上記の診断書の他に、もう1つ書類があります。後遺障害診断書です。後遺障害の等級を認定してもらう為に必要な書類です。提出先は任意保険の会社です。

    上述の診断書と比べると、記入項目も多岐に渡ります。この診断書に記入された内容は、認定等級を大きく左右するのです。できれば交通事故に詳しい病院に診断書を作ってもらうべきです。

    作成された診断書の内容はよく確認すべき

    病院に作成してもらう後遺障害診断書は、よく内容を確認する必要があります。その書類に書かれた内容が不十分ですと、適切な等級で認定されない可能性があるからです。ですから病院に診断書を作ってもらった後は、被害者本人もよく内容を確認する方が良いのです。

    しかし被害者本人は、必ずしも医学や交通事故に詳しい訳ではありません。診断書を読んでみても、果たして内容が適切なのかよく分からない事もあるでしょう。

    弁護士は診断書の内容を確認してくれる

    弁護士はその診断書に関するサポートを行ってくれます。交通事故に強い弁護士であれば、診断書の内容をチェックしてくれるのです。適切な等級で後遺障害が認定されるために必要な情報が書かれているかも、慎重に確認してくれます。高い等級で認定されるためにも、弁護士には診断書を確認してもらう方が良いでしょう。

    また交通事故に強い弁護士は、診断書以外に関するサポートも行ってくれます。適切な対処法を教えてくれますし、アドバイスも行ってくれるのです。

    交通事故の同意書と診断書についておさらい

    交通事故が発生した後は、全部で3種類の書類を提出することになります。2種類の診断書と、保険会社への同意書です。

    基本的には、必要な書類を保険会社に確認しておけば問題ありませんが、書類はなるべく早めに提出する方が良いでしょう。

    また、整骨院に通院する際、相手方の保険会社には、初回通院をする前に〚ドクターによる整骨院通院許可〛がもらえたことや『病院の診断書があること』を事前に伝えておきましょう。その際に重要になりますのは、『病院や整形外科』と『整骨院』を併用して通院がしたいと伝えることが大切になってきます。

    最後に注意を要するのは、後遺障害に関する診断書です。十分な内容が書かれていないと、不適切な等級で認定される可能性もあるので、交通事故に精通した弁護士相談も検討してみると良いでしょう。