車が衝突しますと、耳に対して強い衝撃が加わってしまう事があります。その結果、耳から不快な音が聞こえてくる事もあるのです。
人によっては、相手の発言を聞き取るのが難しくなってしまう事もあります。聴力障害の場合、等級で争うケースは殆どありません。ただ逸失利益は話がまとまらない事もあるので、注意が必要です。
聴力障害で困った時は、やはり弁護士に相談しながら手続きを進めていくのがおすすめです。
聴力障害の症状とその認定等級
聴力障害はどのような症状があるか
聴力障害は、下記のように色々と状況が多彩です。
- 事故からしばらく日数が経過しても耳鳴りが残る
- 片側だけ耳鳴りする
- 両耳とも耳鳴り
- 目まい
- 首を動かすと音が大きくなる
耳鳴りは、実は目まいとの相関関係もあります。交通事故で脳に大きな衝撃が加わり、耳周辺の器官にダメージが生じている事はよくあるのです。その影響で目まいを伴う事もあります。
また耳鳴りはむちうちとの関連性もあります。むちうちは頚部が損傷した状態ですが、動かした方向によっては耳鳴りの音量が大きくなる事もあるのです。
交通事故による聴力障害は後遺傷害認定されるのか?
では聴力障害に対しては慰謝料は支払われるかというと、認定は可能です。ただ等級はあまり重たくありません。
そもそも後遺障害に関する慰謝料は、14段階あります。1級が一番重たいですが、聴力障害でそこまでのレベルになる事は、まずありません。12もしくは14級と認定されるケースが多いです。
聴力障害の場合は、症状を疑われるケースはあまり多くありません。むちうちとは異なるのです。
どのような時は14級になるかというと、聴力のレベルです。耳鳴りを起こしている方の耳は、聴力が低下していると認められると、14級で認定されるケースが多いです。医療機関による病名は、外傷性耳障害や耳伝音声難聴になる事が多いです。
12級の耳鳴りは、天候との相関関係がある事例が目立ちます。天気があまり良くない時などは、耳鳴りを発症しやすいですが、その状態ですと12級と認定されるケースが多いです。医療機関からの診断病名は、頚椎挫傷や神経根症あたりになる傾向があります。
聴力障害の認定基準と逸失利益
聴力障害に対する2つの検査
耳鳴りが気になる時には、耳鼻科などで診察を受ける事になるでしょう。もちろん検査も行われます。その検査の結果に応じて、後遺障害の等級も決定されるのです。
耳鳴りに対する検査は、2つあります。まず1つ目はピッチマッチと呼ばれる検査です。
そもそも耳鳴りの状況は多彩で、音のオクターブが比較的高い事もあれば、低いケースもあります。ピッチマッチは、その音の高さを確認する訳です。高さだけでなく、耳のどの箇所で音が発生しているかも確認します。
もう1つはラウドネスバランスという検査です。上述の検査によって確認した耳鳴りの音の大きさを調べます。周波数なども確認して、耳鳴りの客観的な状況を調べていきます。
検査の結果と認定等級
それで上述の2つの検査によって、聴力障害が医学的に証明できる時には、12級と判定されるのです。逆に、その検査で障害が認められない時には14級になる傾向があります。
また14級と認められるかどうかは、症状の一貫性によって判断されます。何かがおかしいと、14級とは認められない事はあります。
例えば事故が発生してから1ヶ月ぐらいは左耳で耳鳴りが発生していたものの、2ヶ月目には左耳の音は皆無になり、右耳から耳鳴りするのは明らかに不自然でしょう。合理的に説明できませんから、後遺障害の認定が却下される事もあります。
ただし、それも本人の努力に左右される一面もあるのです。たとえ検査によって障害が認められなかった時でも、きちんと本人が論点を整理して医師に状況を説明した時などは、慰謝料が支払われる可能性はあります。
聴力障害とその逸失利益
ところで後遺障害には、逸失利益もあります。深刻な後遺症が残ってしまうと、人によっては働けなくなってしまう事もあるのです。体を動かすのが難しくなれば、収入が入らなくなるでしょう。それでは困るので、被害者は減収分のお金を請求している訳です。
それで上述の聴力障害も、逸失利益を請求する事はできます。耳鳴りなどの症状は、むしろこの逸失利益がポイントになります。
聴力障害の場合、等級が想定になる事はあまり多くありません。検査の結果が明確なのですから、症状を疑われないケースが多いからです。しかし逸失利益の場合は、なかなか話がまとまらない事があります。
9歳の聴力障害で逸失利益が若干低くなった実例
聴力障害の場合、回復する可能性が大いにあるのです。腕切断などの症状は、回復する見込みはまずありませんが、聴力障害は話は別です。
現に過去には、被害者の年齢が低かったので逸失利益が認められなかったケースがあります。ある9歳の男の子は、過去に左耳が難聴になってしまった事故があったのです。出血もしていましたし、9級であるとは認められました。しかし労働能力喪失率は、25%程度にとどまったのです。
というのも9歳という年齢ですから、まだ若いです。今後の経過によっては、症状が回復する可能性は大いにあります。ですから本来の35%ではなく、25%と認められた実例があるのです。
ただ、もちろん回復しない可能性はあるでしょう。ですから逸失利益は争点になりやすいのです。
聴力障害の主な注意点と対策
聴力障害の主な2つの注意点
上述の聴力障害に関する注意点は、主に2つあります。まず診療科目ですが、普通の耳鼻科ではなく神経耳鼻科で診察を受けるようにしましょう。神経の損傷があり得るので、神経耳鼻科の方が適切な判断が下されやすいからです。
もう1つですが、なるべく早めに病院に行くようにしましょう。事故から日数が経過してしまうと、症状を疑われてしまう可能性があります。
聴力障害の主な対策
聴力障害の対策は、下記の通りです。
- 交通事故に詳しい病院を選ぶ
- 弁護士に相談
- 交通事故に詳しい弁護士が望ましい
聴力障害の傷害認定の手続きを進めるにしても、病院から診断書は発行してもらう事になります。その書類に適切な内容が盛り込まれてい方が望ましいので、なるべく交通事故に詳しい病院を選ぶと良いでしょう。
また他の症状にも言える事ですが、やはり弁護士に相談すべきです。上述の逸失利益などは、なかなか加害者と話し合いの結論がまとまらない事も多いです。その点弁護士に相談すれば、相手との交渉も代行してくれます。弁護士基準が適用されますし、慰謝料も高くなりやすいです。
ただし弁護士も、それぞれ得意分野は異なります。できるだけ専門知識が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいので、やはり交通事故に関する実績がある法律事務所で相談すると良いでしょう。
まとめ
いずれにせよ聴力障害は、慰謝料の請求は可能です。
他の症状を伴いますと9級などで認定される事もあるので、病院にて検査なども受けて、後遺障害の認定手続きを進めていくと良いでしょう。
この症状の場合、等級で言い争いになるケースは殆どありません。しかし逸失利益は争点になりやすいので、注意が必要です。
なかなか話し合いがまとまらない時は、相手との交渉を代行してくれる弁護士に相談してみると良いでしょう。